亡くなった方が不動産を所有していた場合、その名義を相続人に変更する手続きを相続登記と言います。

相続登記は義務となっておりますので、早めの手続きをお勧めいたします。

相続登記をせずに長期間放置しておくと、相続人の方にも相続が発生し、相続人の人数が増え、相続関係が複雑となってしまいます。
そうなると、いざ遺産分割協議を しようと思っても、相続人の人数が多くなりすぎて協議がまとまらない、相続人の一部の方の連絡先や所在が不明など、名義変更が困難になってしまう恐れがあります。

例として、相談者が住んでいる土地・建物について、祖父から父親が相続し、そして父親から相談者が相続したため、相談者自身の名義に変更しておきたいと、ご相談に来られた 方がいらっしゃいました。
当事務所でその土地・建物の謄本を調べ、登記記録上の名義を見てみると、いまだ相談者の祖父の名義となっておりました。
この場合に、祖父の法定相続人が父親以外にもいれば (父親の兄弟姉妹など)、まず、父親の名義にするための遺産分割協議を成立させなければなりません。
父親が生きていれば、その兄弟姉妹等他の相続人との間で、協議し書類を作成をすればよかったのですが、 父親が亡くなっているので、その相続人、つまり相談者自身(相談者以外にも父親の相続人がいればその方々も)が、祖父の遺産についての遺産分割協議の当事者となって協議する必要があります。
また、その協議は父親の兄弟姉妹等、祖父の法定相続人との協議になるのですが、その方々も亡くなっているのであれば、その方々の相続人(相談者から見ればいとこにあたる方など)と、祖父の遺産について 遺産分割協議をする必要があります。さらに、そのいとこが亡くなっている場合には、そのいとこの子供や配偶者が相続人となるため、お会いしたこともないような方と連絡を取り、 事情を話し、協議・交渉をしなければならないこととなります。
さらには、この相談者の方が事実上その土地・建物を相続したといっても、遺産分割協議がされていない、書類として残っていない以上、 他の相続人から、その土地・建物についての権利を主張され、その相続分につき代償金の支払いを求められることも考えられます。その代償金を支払えなければ、その土地・建物を売却し金銭による分配 となる、つまり相続したはずの土地・建物が他人のものになってしまうことも可能性としては考えられます。
また、父親の兄弟姉妹が、ご健在であったとしても、高齢で認知症などになっている場合も 可能性としては十分に考えられます。この場合は、遺産分割協議するためには、その方に成年後見人を選任してもらわなければならず、さらにその方の相続分については、代償金を支払うなりして 確保しなければなりません。

このように、相続登記を一世代放置してしまっただけでも、名義変更に想定外の費用、時間、労力がかかるおそれがあります。

上記の例では、祖父が亡くなられた際に、父親がしっかりと相続登記の手続きをしておけば、とても簡単に相談者の名義に変更することができたのです。
後の世代に苦労を掛けないためにも、代々受け継がれた土地・建物を後の世代にスムーズに受け継いでもらうためにも、相続登記は早めにすることが大切なのです。

その他、名義変更をしていないとなると、ローンを組んで建物を改築をしようと思っても、自身の名義になっていないため、土地・建物を担保にローンを組むことができないなどの 弊害も出てきますので注意してください。



当方へご相談していただく際には、まず亡くなった方について、お名前・本籍等がわかる資料(戸籍など)や不動産の所在・評価額が分かる資料(固定資産税の納税通知書や名寄帳等)、登記済証等権利証 を見せていただきます。
そして、亡くなられた方、その相続関係や相続される方につき聞き取りをいたします。
その上で、手続きの見通し、必要書類や費用のご説明をいたします。

ご依頼いただいた場合、依頼人の方で集めていただく書類や当方で取得できる書類をご説明し、遺産分割協議書や登記委任状の作成のために必要な書類を集めます。
すべての必要書類がそろい次第、遺産分割協議書(必要な場合)と登記の委任状を当方で作成いたします。作成しましたらご連絡し、相続人の方々に、内容をご確認してもらい、ご署名・ご捺印を頂きます。
その後、当事務所で登記の申請書を作成し、費用をお支払いいただいた後、法務局へ相続登記を申請いたします。登記が完了するまで、おおよそ1~2週間かかります。そして完了後、書類をご返却して 手続き終了です。



相続登記をする際に、必要となる書類(相続人が配偶者及び子供で、遺産分割協議により遺産を相続する方を定める場合)

亡くなった方(被相続人)について

出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票など

相続人について

相続人全員の現在戸籍の謄本又は抄本、住民票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票及び印鑑証明書

相続する不動産について

評価額証明書、名寄帳、固定資産税の納税通知書、権利証、登記識別情報通知、登記事項証明書など不動産の所在・評価額が分かるもの
遺産分割協議書へ正確に記載するためや登録免許税の計算に必要となります。
また、預貯金等、他に遺産分割協議をした遺産についても、遺産分割協議書に 記載する必要がありますのでその遺産についての資料が必要となります。

※ 遺言がある場合、兄弟姉妹の相続の場合、代襲相続・数次相続の場合その他特殊な事例は、必要書類が異なってきますのでご注意ください。


無 料

6万円~

固定資産評価額の0.4%

全部事項証明書、戸籍、郵送代など

※ 司法書士報酬は税抜きです