亡くなった方の遺産を相続しない、ということであれば遺産分割協議をすればよいのですが、亡くなった方に借金等の負債がある場合、負債等の債務については、 遺産分割協議の対象となりませんので、そのまま各相続人が相続分に従って負担することとなります。
これでは、財産を相続しないが、負債は相続してしまうという結果になり、 相続人の生活にも影響がでてしまいます。

そのようなことを防ぐために、相続放棄という手続きがあります。
この手続きをすると、初めから相続人ではなかったことになるので、遺産も負債等の債務も 一切相続することはなくなります。
また、相続人ではなくなったことにより、遺産分割協議に参加する必要もありませんので、他の相続人や相続自体にかかわりたくないというような場合も有用です。
相続放棄をした相続人について、代襲相続が発生することもありません。



・被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる

・上記の相続放棄の申し立てを、相続開始及び相続すべき財産や負債の存在を知ったときより、3ヶ月以内にする(相続開始前はできません)

・相続の承認をしていないこと(承認したとみなされる場合に注意)

(参考)
民法第921条 法定単純承認
次に掲げる場合には、相続人は、 単純承認をしたものとみなす
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、 保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。



初めから相続人ではなかったことになるので、相続財産、相続債務の一切を相続することがなくなります。
遺産分割協議に参加することはできなくなり、代襲相続も 発生しません。

※ 生命保険金等相続財産ではないとされるものは、基本的に相続放棄によって影響は受けません(相続放棄をしても受け取ることができます)。



まず、当方が申し立てをする方に、亡くなった方との関係、負債の状況、相続放棄の要件を満たしているかにつきお聞きし、相続放棄の手続きを検討いたします。
この際に、上記のことが分かる資料をお持ちいただくと、より正確な回答ができます。

その後、必要書類を収集し、当方で相続放棄申述書を作成し、署名押印をしていただいた後、当方が家庭裁判所に申述書等を提出いたします。

申し立て後、家庭裁判所から「照会書」がご自宅に送付されますので、回答及び必要事項を記入し返送してください。

その後、相続放棄の申し立てが無事受理されますと、裁判所から受理通知書が届きます。
これにより、手続きは完了となります。



無 料

3万円~

800円

戸籍類、郵送代など

※ 司法書士報酬は税抜きです



相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の配偶者(夫もしくは妻)の場合

・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む、以下同じ) (3か月以内のもの)

相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の子供やその代襲者(孫、ひ孫など)の場合

・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
・代襲者が申立人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の両親(実父母・養父母)や祖父母等の場合

・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本

相続放棄の手続きをする相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹やその代襲者(おいめい)の場合

・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・申し立てをする相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
・亡くなった方の両親(実父母・養父母)、祖父母で亡くなっている方がいる場合、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
・代襲者が申立人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

その他の書類

・申立人の実印及び印鑑証明書(当事務所の本人確認のため)
・申立人の本人確認書類
・申立人の住民票(住所確認のため)
・相続開始後、3ヶ月を経過している場合には、 その理由を示す資料(債権者からの督促状など)のコピーや、場合によっては上申書を作成していただくこともあります。
・法定代理人等が申し立てる場合には、 その権限を証する書面が必要となります。

 戸籍等書類で、申し立て期限内に提出できないものがある場合は、申し立て後追加提出することができます。