借りたお金は全額をしっかりと返済したい。そう思われることが通常であると思います。

しかし、収入の減少など予期せぬ出来事で、返済が少しきつくなってしまったり、返済は続けているがなかなか借金が減らないなど、返済にかげりや疲れが生じることもあり得ると思います。

そんな場合には、以下にご説明する任意整理手続きを検討してみて下さい。

任意整理手続きは、債権者と司法書士の話し合いにより、将来利息の全部又は一部の免除や月々の返済額を抑えるなど無理のない返済にしてもらうという手続きです。この手続きは、裁判所は関わりません。

注意すべきことは、借金の返済がきつくなってきたのに、そのまま放って置かないことです。
何も手続きをせずにそのまま返済を続けていくと、返済ができなくなって借金を滞納してしまう恐れがあります。そうすると、最悪の場合、債権者から訴えられ、財産や給料を差し押さえられることも考えられます。

また、借金には消滅時効という制度は在りますが、債権者が時効中断手続きを続ければ、時効は完成せず借金は無くなりません。

さらには、滞納している限り、基本的にJICCなどの信用情報機関の保有するあなたの信用情報に事故情報が記載され続けます(ブラックリスト)。事故情報が記載されている限り、将来、自動車ローンや住宅ローンを組もうと思っても難しくなってしまいます。

ぜひ、お早めにご相談下さい。



任意整理手続きの効果は、以下のとおりです。

● 手続きの開始時

司法書士等専門家が、任意整理手続きを含む債務整理を受任した場合には、そのことを債権者に通知します。それにより債権者からの請求が止まります。

返済することも禁止されるため、お金と気持ちに余裕ができて、生活の再建が可能となります。

● 手続きの終了時

原則として、将来の利息をカットしてもらい、元金のみを返済すればいいように債権者と交渉しますので、月々の返済額を抑えることも可能であり、支払った分だけ借金が確実に減っていくので完済の見通しが立ちます。

※ ただし、現在、将来利息(原則5%前後)を付加しなければ、分割和解できない債権者が増えてきております。

※ 利率がもともと低い場合には、返済総額・分割返済金額があまり変わらず、任意整理手続きをするメリットがないことがあります。デメリットについては、下記のQ&Aをご覧下さい。



まずは、専門家にご相談することからはじめます。

専門家に対し、現在の自分の状況を伝え、どのような方法を取るべきかを教えてもらいます。

※ ご相談の際に持ってきていただく書類

・借入先(完済済みのところも)、借入金額、残債額が分かる書類(なければ、ご自身が記憶している範囲でメモして来てください)
・直近2カ月間の月単位の収入・支出(借金の支払いも含む)を記載した家計簿等をご自身で作成したもの
・所有している財産(預貯金・不動産・自動車、貴金属などの動産など)が分かる書類(なければ、ご自身がメモして来てください)
・収入の証明書(給与明細など)直近2か月分
・住民票(世帯全員のもの)
・銀行等金融機関の通帳(現在使用しているもの)(通帳がない場合は、Web口座情報を印刷等したもの)
・銀行等金融機関の届出印(Web口座等届出印が無いものは不要です)
・上記銀行等金融機関口座のキャッシュカード

また、現在の状況に至った経緯(借金が増えていった経緯)を、ご自身で記載してお持ちいただくとなお良いです。

ご相談の結果、任意整理手続きを進めることとなった場合は、債権者から司法書士に送付してもらった資料をもとに、借金の金額を確定します。

そして、その金額をどのように支払っていくのか、分割返済の返済回数・返済金額を依頼者と協議のうえ決めていきます。

そして、将来の利息の免除を前提として、債権者と、分割返済の回数・金額について、依頼人に代理して司法書士が交渉いたします。

※ ただし、現在、将来利息(原則5%前後)を付加しなければ、分割和解できない債権者が増えてきております。

その後、無事に債権者と合意が成立した場合は、和解書を作成し、合意した内容にそってご自身でお支払いをしていただくこととなります。

※ 債権者と合意ができない場合(債権者が分割弁済を認めない場合など)、返済計画に無理がある場合や、交渉後合意に至らない場合には、手続きの中止又は自己破産手続きや 個人民事再生手続きへの移行を検討していただく場合もありえます。



任意整理手続きは、少なくとも借金の元金全額を分割して支払っていくことになるので、 その支払いが可能であることが必要です。

※ 債権者によって違いはありますが、分割支払い回数は、通常3年(36回払い)~5年(60回払い)が目安となります。


無 料

4万円×債権者数

なし

※ お支払いが困難な方で、一定の基準に当てはまる方は、法テラスによる立替払い(法律扶助)制度がご利用できます。その場合、司法書士報酬は法テラスの基準によります。(法テラスの立替え基準について(法テラスのホームページが別タブで開きます。))
※ 当事務所では原則として、法テラスをご利用可能な方のみ、ご相談・ご依頼を受けております。ご了承ください。
※ 上記の相談に必要な書類をご持参いただけない場合は、ご相談・ご依頼をお断りすることがございますのでご了承ください。

※ 司法書士報酬は税抜きです


任意整理手続きにより何か生活に影響が出ますか?

任意整理手続きを含む債務整理をすると、JICCなどの信用情報機関に、手続き終了から5年程度は債務整理をしたことが記載されますので、 記載されている間は、新たな借り入れは難しくなります。
他のカード会社のカードにも後日影響がでる(新規借り入れができない、解約など)こともあります。
任意整理手続きの影響は上記のようなものに限られます。戸籍や住民票に記載されることもありませんのでご安心下さい。

債権者と和解できないことはありますか?

借り入れ後、一度も返済をしていない場合や、借り入れ後短期間の場合、担保付きの場合は債権者との交渉が困難となることがあります。
また、分割弁済に応じない債権者もおりますので、この場合は初めから任意整理手続きは選択いたしません。手続き中の場合は、中止又は他の手続きに移行せざるを得ません。

任意整理手続きをすることにより家族に影響はありますか?

保証人になっていたり、財産を債務の担保として提供していたりしなければ、影響はありません。
同居しているかどうかを問わず、任意整理手続きをすることによる家族・親族に対する影響はありません。

家族に内緒で任意整理手続きをすることはできますか?

可能です。ただし、和解がまとまらず訴訟へ移行したり、債権回収会社へ債権が譲渡されたりして、裁判所からの郵便物や督促などの郵便物が、ご自宅へ郵送されてしまうことはありえます。
ただ、ご家族の方には正直に打ち明けて、精神的に支えてもらう等協力を得られるようにしておいた方がよいと思います。

会社に内緒で任意整理手続きをすることができますか?

会社に対して任意整理手続きをするのでなければ、知られる可能性は低いと思われます。

ローンを支払い中の自動車や、担保付の財産はどうなりますか?

自動車ローンの支払い中は、車検証に記載されている所有者がローン会社となっている場合(所有権留保)は、基本的に引きあげられてしまいます。
また、担保がついている財産についても同様に、引きあげや競売等処分がされることとなるでしょう。
それが嫌であれば、これらの債権者は除外して任意整理手続きをすることもできます。

保証人がいた場合に保証人への影響はありますか?

お金を借りた方が支払えなくなった場合は、その保証人になっている方はその人の代わりに支払う必要があります。
ですので保証人へ請求が行くこととなり、通常は一括で支払うよう求められます。
分割での支払いが認められるかどうかは、債権者との交渉しだいです。
保証人が支払うことができない場合は保証人についても、債務整理の手続きをする必要がでてきます。

一部の債権者を除いて任意整理手続きをすることは出来ますか?

可能です。
自動車ローンのように担保付きのものがある場合は、任意整理をすると引き上げや競売の対象となってしまうので、それらについては除外するということもできます。
また、勤務先からの借り入れがある場合に、勤務先については知られたくないので除外する、ということもできます。

その他、任意整理手続きの際に気をつけることはありますか?

銀行など預金口座がある債権者に対し借金がある場合は、その銀行などに対し、 任意整理手続きを受任した専門家が受任通知を送付すると、その預金口座は凍結されるおそれがあります。
その預金口座を給料の振込先や携帯料金等自動引き落としにより支払っている場合は、あらかじめ振込先や支払方法を変更しておく必要があります。

司法書士の代理権の範囲について教えてください。

任意整理手続きを行うにあたり、司法書士が代理人となることができるのは、紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。
価額は、債権者ごとに判断いたします。なので、借金の総額が140万円を超えていても、1社あたりの借金額(元金)が140万円以内であれば、司法書士に任意整理手続きを依頼していただくことが可能です。
また、価額は原則として債権者が主張する金額が基準となります。