◆ はじめに
「過払い金返還請求」という言葉は、テレビCM等広告でも見かけるため、ご存知の方もいらっしゃると思います。
以下では、どのような借金(キャッシング・クレジット等取引)であれば、過払い金が発生する可能性があるのか簡単に説明させていただきます。
なお、過払い金返還請求の権利には期限がありますので、ぜひお早めにご相談ください。
◆ 過払い金が発生する取引、発生しない取引
過払い金とは、貸金業者やクレジット業者に対し、払い過ぎた借金の利息のことです。
ですので、ご自身が利息をどのくらい支払っているのか、つまり、借金に対して支払う年間の利息が、契約当初何%だったのかを確認する必要があります。
確認した結果、契約当初に支払っていた年間の利息が、法律の上限を超えていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
ちなみに、法律の上限の利率は、借り入れ元金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%、となっております。
契約で定められた年間の利息が、契約当初から法律の上限内の利率であれば、過払い金が発生することはありません。
また、2010年(平成22年)の法改正により、法律の上限を超えた利率で契約をすることはできなくなったため、法改正後に新規に借り入れ契約をされた方は、 過払い金が発生することはありません。
(多くの業者が、改正法施行以前に利率を引き下げておりますので、平成20年以降の新規借り入れ契約については、過払い金が発生する可能性は低いです)
◆ 過払い金返還請求手続きの方法
司法書士が受任した場合、貸金業者等から送付された依頼人に関する 取引履歴(貸し借りの履歴)又は、依頼者自身で取り寄せていただいた取引履歴をもとに計算を致します。
その結果、過払い金が生じている場合には、貸金業者等に対し司法書士が過払い金の返還交渉を致します。
返還金額について、合意にいたれば和解書を作成し、期限までに過払い金を返還してもらいます。
合意にいたらない場合には、貸金業者等に対し返還を求める訴訟を起こすこともございます。(ケースバイケースです)
◆ 過払い返還請求手続きの費用
ご相談・お見積もり
無 料
司法書士報酬
返還額の20%~30% ※
申立て費用(実費)
約1万円~
※ 司法書士報酬は1社あたりの金額です。
※ 計算した司法書士報酬が3万円に満たない場合は3万円(1社あたり)となります。
※ 申立て費用(実費)は、訴訟となった場合にかかる収入印紙代・切手代などです。
※ 司法書士報酬は税抜きです
◆ Q&A(過払い金返還請求手続き)
- 借金の返済中であっても過払い金返還請求はできますか?
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可能です。
- 取引履歴は自分で取り寄せることはできますか?
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はい。たいていの業者はお客様相談窓口などに連絡をすれば送付してもらえます。
- 過払い金が返還されるまでの期間は?
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業者によりますが、過払い金を大幅に減額して和解をすれば早期に返還してもらえることもあります。反対に、過払い金を 少しでも多く取り戻そうとすれば、半年以上かかることもございます。
- 過払い金はいつまで請求できますか?
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最後の取引から10年となります。
ただし、改正民法施行日(2020年(令和2年)4月1日)以後の法律行為に基づき生じた過払い金の場合においては、過払い金を請求できることを知った時から5年を経過した日又は最後の取引から10年を経過した日のいずれか早い日までとなります。
- 貸金業者等が破産した場合は、過払い金はどうなりますか?
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残念ながら過払い金を請求できません(わずかな配当がある場合はあります)。ですので、過払い金返還請求はお早めにされることが肝要です。
- 和解後、判決後は過払い金は確実に返還されますか?
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業者が破産等してしまうと、残念ながら和解書や判決どおりの返還はされなくなります。
また、小規模の業者や経営状態が良くない業者ですと、和解後や判決後も、大幅な減額を求めてきたり、まったく支払われなかったりすることもあります。
- 司法書士の代理権の範囲について教えてください。
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過払い金返還請求手続きを行うにあたり、司法書士が代理人となることができるのは、紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。
価額は、債権者ごとに判断いたします。なので、過払い金の総額が140万円を超えていても、1社あたりの過払い金(元金)が140万円以内であれば、司法書士に過払い金返還手続きを依頼していただくことが可能です。
また、140万円を超えた場合においても、本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)は可能です。